>>HOME>>朝イチブログ
杜の都の朝イチBlog
2011/02/23(水) | 判例:遺言(孫への代襲相続認めず) |
---|
2月22日の最高裁の判断は、親の遺言で財産を相続させると指定された子供が親より先に死亡した場合、その子供の子供(孫)が「代襲相続」できないとした。同種のケースにつていの最高裁の初判断だそうだ。 遺言を作成支援の際の打ち合わせでは、この問題について依頼者に十分理解して貰っておきますが、一般の方が自筆証書遺言を作成したり、直接公証人役場に行って作成した場合など、このようなケースの場合を検討しないで作ってしまっていることがあります。 人の命の期限の後先は、誰も知らないこと。遺言で財産を承継するはずの名宛人が、先に死亡することも想定して遺言をする必要があります。 |
2011/02/15(火) | 仙台法務局 新庁舎完成 |
---|
昨日、2月14日(月)仙台法務局が立て替えられて、新庁舎が完成した。 そう広くはない敷地に目一杯の建ぺい率で建てられた建物の外観は、正面が湾曲を描いた外壁となっており、その一番公道まぎわにせり出したとこに正面玄関がある。威圧感と同時に圧迫(窮屈)感があり、大分メタボリックの様相である。 中に入ってみると、以前の庁舎に比べ、1フロアの床面積は広くなったにもかかわらず、階段や廊下の幅が狭く、外観と同様ゆったり感は感じられない。 ところで、登記の方は同日から新オンラインシステムが稼働することになっていたが、こちらは予想通りトラブルが発生。 一日中、登記の申請ができず、今日8:30からの対応がどうなっているか気にかかる。 銀行や新幹線でこのようなトラブルが起こればすぐニュースになるのだろうが、登記システムに関してはみんなこれまでのトラブルで免疫ができていたせいか周囲と諦め顔を見合わせて終わってしまう。 |
2011/02/12(土) | 連休 |
---|
時計の日付が明日に変わろうとしているこの時間、もうそろそろ帰ろうと思う。しかし、たった今、CDチェンジャーが鈴木雅明のチェンバロの演奏によるバッハのゴールドベルクに変わった。上品で華やいだ演奏が冷えたシャンパンのように、私の意識を自分のもとに帰らせてくれた。まもなく日付が変わるだろうが、いましばらく、ほんのつかの間の時間ではあるが誰にも邪魔されずに自分の意識を好き勝手に放り出しておこう。 |
- OFFICE
- 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2丁目2番1号 仙台三菱ビル6階
TEL:022-211-1770 FAX:022-211-1778
Copyright©2007 飯川洋一司法書士・行政書士事務所. All Rights Reserved.