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2015/12/28(月) | 代表取締役の印鑑証明書 司法書士 立花 宏 |
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最近、会社の代表者の印鑑証明書を見ていて、気になっている点があります。 印鑑証明書の商号の記載の上に、会社法人等番号が記載されていることです。 今年10月5日の商業登記法関係の改正により、会社法人等番号が登記事項になった影響だと思います。 ところで、印鑑証明書に会社法人等番号の記載があることに、異論があるわけではないのですが、記載する根拠は何なのでしょうか。 印鑑証明書の記載事項は、商業登記規則第32条の2に規定されています。当該条文では、印鑑証明書には、「請求に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない」とされています。 では、記載される印鑑届出事項とは何でしょうか。 これは、商業登記規則第9条に規定されています。会社の代表者(個人の場合)の印鑑届出事項は、「商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日」とされています。 会社法人等番号は規定されていません(法務局で準備している印鑑(改印)届の用紙には会社法人等番号の記載欄もありますが、法令上の記載事項ではなく、記載しなくても問題ありません)。 よって、印鑑証明書に記載されている会社法人等番号は商業登記法や商業登記規則等の法令による記載事項ではないと思われます。 実は、改正前も印鑑証明書には会社法人等番号が記載されていました。場所は、現在と異なり、印鑑証明書の右上でした。改正前の会社法人等番号は、商業登記等事務取扱手続準則に基づき付された番号でした。そこで、当時の商業登記等事務取扱手続準則を調べてみたのですが、印鑑証明書に会社法人等番号を記載する根拠を見つけることはできませんでした。 10月5日の改正後、会社法人等番号の記載場所が変更になったのは改正の影響であることは間違いないと思いますが、その記載の根拠はどこにあるのか。 また、自分の不勉強を反省させられることになりました。いずれ、根拠がわかったら、ご報告させていただこうと思います。 |
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