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杜の都の朝イチBlog
2011/09/30(金) | 債務弁済許可決定 司法書士 立花 宏 |
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先日、ある会社から、「税金等の支払いをしたいのだが、どのような手続きをすればよいか」というご相談をいただきました。 というのも、その会社は解散して清算中であり、会社法第499条に基づいて債権者への公告、催告をしており、会社法第500条基づき、債務の弁済が制限されている状態だったのです。 なぜ、債務の弁済が制限されるのでしょう。 会社は解散すると、事業活動はできず、清算に必要となる活動しかできません。そのため、債権者に対して、公平に債務を弁済するため、清算人が財産及び債務を調査し、会社が保有する財産が債務を弁済するのに十分かどうか確認した上で、債務を弁済するという趣旨だと思います。 そのため、会社が継続するという前提で作られていたそれまでの貸借対照表をベースにしたものではなく、財産の処分価格(時価)を付した会社の財産目録を作成し、その財産目録をもとに貸借対照表を作成します。 そして、作成した貸借対照表をもとに、債務を弁済するに十分な財産があるかどうかを判断することになります。 でも、税金の支払いまで制限されるのでしょうか。 ある裁判所のホームページの記載によると、債務の弁済が制限される期間中も「優先債権である公租公課・労働債権、清算に必要な公共料金等は裁判所の許可を得て支払うことができます。」と記載されています。 弁済が制限される債権には、制限がない!? ということでしょう。 この許可の申立は、前記の貸借対照表等の資料をつけて、管轄の地方裁判所に行います。 申立をすると、早ければ1〜2日で許可決定がなされます。 ご相談をいただいた会社様の案件は、申立書の作成をご依頼いただき、会社様、会計事務所様のご協力のもと、裁判所に申立書を提出し、無事、許可決定をいただくことができました。 会社を経営されていらっしゃる経営者の方々も、会社の解散手続に慣れていらっしゃる方は、そうはいらっしゃらないと思います。 会社を解散する場合は、組織の再編のため、また、後継者がいないためにやむを得ず等、いろいろな事情がおありと思います。 もし、会社を解散されることになった場合は、ぜひ、私ども司法書士やその他の専門家にご相談いただければと存じます。 |
2011/09/23(金) | 番ブラ |
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2011/09/23(金) | Facebook対Blog |
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