仙台の司法書士 不動産登記、会社設立登記、相続、法律相談の飯川司法書士事務所

相続/遺言/成年後見。トラブルに発展しないよう、早めに手続きを行いましょう。

相続による所有権移転登記手続
−相続登記は経験豊富な当事務所へ

相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、相続人は様々な手続を行う必要があります。

相続登記は早めに手続を行いましょう。

相続登記の手続は、いつまでに済ませなければならないという期限はありません。しかしその手続を取らないうちにさらに相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がしにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続が複雑になってしまいます。そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。

相続手続のトラブル

遺言がなく相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない

    ⇒ 家庭裁判所に遺産分割調停の申立をする

配偶者と 未成年の子供が相続人になった

    ⇒ 家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をする

相続人に行方不明者がいる

    ⇒ 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任又は失踪宣告の申立をする

不動産の他に多額の借金がある

    ⇒ 家庭裁判所に相続放棄申述又は限定承認の申立をする

自分の相続の権利を他の人にあげたい

    ⇒ 相続分の譲渡契約を締結する


相続登記に必要な戸籍等の取り寄せの代行もいたします。


費用見積例(消費税別)

  ⇒土地1筆、建物1棟を相続人1人が相続する場合。

固定資産税評価額 土地 1,000万円
  建物 600万円
合計 1,600万円(課税価格)
登録免許税(課税価格×税率4/1,000)=64,000円
内 容 報 酬 登録免許税等
所有権移転(相続) 40,000円 64,000円
遺産分割協議書 5,000円
相続関係図 5,000円
登記事項証明書等調査 4,000円 5,000円
合計 54,000円 69,000円
総合計 123,000円

⇒個別にお見積りいたします。  お問合せ

遺言について

遺言は、主に自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、死亡を条件とする意思表示です。遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されます。遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。要件不備の遺言は法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。

司法書士事務所では、あなたのお考えや気持ちを汲み取り、あとで問題が起きないような内容の遺言書を作成するお手伝いをいたします。また、公正証書遺言作成のときの証人2名の手配もいたします。

遺言は相続人へのおもいやり

遺言の活用:こんな方は是非遺言を

自分の死後、相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい。

家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。

相続の権利のない孫に遺贈したい。

家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。

遺言の種類

自筆証書遺言

 全文・日付・氏名の全てを本人が自署して押印します。
 ワープロソフトで作成したものは自署ではないので無効です。
 相続が発生した後、家庭裁判所に遺言書を検認して貰う手続が必要です。
 あとで遺言書の内容を変更することも出来ます。

公正証書遺言

 遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成します。
 一番間違いのない遺言です。証人2名の立会が必要です。
 当司法書士事務所が遺言の内容決定や資料の取り寄せのサポートを行います。
 公証人が出張して遺言書を作成することも出来ます。
 あとで、遺言書の内容を変更することも出来ます。

報酬(消費税別)

公正証書遺言作成
サポート
50,000円〜
文書取寄報酬 1通につき 2,000円

※その他、印紙代、切手代、公証人手数料等がかかります。

⇒個別にお見積りいたします。  お問合せ

成年後見
−転ばぬ先の杖。老後の法律的な不安を取り除いておきましょう。

任意後見:老後の財産管理が不安な方

氾濫する悪徳商法やサギ行為など高齢者の財産はつねに狙われています。任意後見制度は将来、判断能力がおとろえた場合に備え、本人の希望に添って予め「不動産の売買」「お金の借り入れ」「財産の管理」などの手続や契約など、「サポートを受けたい内容」と「サポートを託す人(任意後見受任者)」を決めておく制度です。本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見受任者は任意後見人として、契約したサポートをおこないます。財産管理の体制を整え、信頼できるアドバイザーを用意しておくことが望まれます。

法定後見:精神障害等で判断能力が劣っている方の財産管理、身上監護

ご家族や親戚の方が、身の回りの世話や財産管理をしている場合が多いと思いますが、法律的には家庭裁判所に後見開始の申立をして成年後見人を選任してもらう必要があります。(ご家族や親戚の方が後見人になることが出来ます。)

申立には、たくさんの種類の書類を準備する必要があります。


社団法人成年後見リーガルサポートセンターの社員である当司法書士事務所の司法書士は、多数の後見開始申立のほか家庭裁判所から成年後見人に選任されて後見事務の経験もありますので、何でもお気軽にご相談ください。


報酬(消費税別)

後見開始申立 100,000円〜
文書取寄報酬 1通につき 2,000円

※その他、家庭裁判所に予納金を納める場合があります。

※その他、申立印紙代(800円)、切手代等が必要になります。

⇒個別にお見積りいたします。  お問合せ

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