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杜の都の朝イチBlog
2012/01/29(日) | 新年会 兼 誕生会 |
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■事務所の近くの「おはな」でちょっと遅めの新年会。頼もしいスタッフが加わりました。 ■誕生日が近い立花さん。三浦さんと楽しそうです。 ■二人のグラスには、ヨーグルトの味がする珍しいお酒が入っています。 |
2012/01/14(土) | 株主の変更登記? 司法書士 立花 宏 |
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先日、お客様から、会社の株主が変更になったのだが、登記手続きをお願いしたい、というご相談をいただきました。 どうやら、その会社の株式を所有していた方が、他の方に株式を譲渡したようです。 お客様の会社は株式会社であるため、株主の登記手続きは不要である旨をご説明しました。 このお客様は、いくつか会社を経営していて、その中には合資会社もあるようでした。 合資会社の場合は、出資者を社員と呼びますが、社員を登記する必要があります。おそらく、合資会社の社員を登記するので、そちらの会社と勘違いしてしまったのでしょう。 でも、なぜ、このような違いがあるのでしょうか。 株式会社や合同会社と違い、合資会社、合名会社の出資者は、出資者となる際、出資を完了させる必要はありません。出資者になった後でも出資をすることができるのです。このため、株式会社や合同会社と違い、出資者が直接、債権者に責任を負う場合があるのです。ですから、責任の所在をはっきりさせるために、登記事項となっているといえるでしょう。 株式会社の株主は、債権者に直接には責任をおわず、責任も出資額が限度です。 もし、株主も登記が必要となったら、上場会社なんかは大変なことになりそうですし、そうなったら、株主になろうとする人も少なくなりそうですよね。 おそらく、今後も株主が登記事項になることはなさそうです。 |
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