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杜の都の朝イチBlog
2013/01/24(木) | 全国公益法人協会主催「特例民法法人の移行の登記手続」講座 |
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1月22日仙台市青葉区のハーネル仙台で標記講座の講師を務めました。 100名を超える参加者があり、特例民法法人と言われる旧公益法人の関係者の方々の関心の高さが伺われます。 |
2013/01/16(水) | 取締役会の議長 司法書士 立花 宏 |
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先日、以前から相談を受けていた、ある会社の不動産取引について検討していました。 その取引は、その会社が所有している不動産を代表取締役個人に売却するという取引でした。 事前にそろえて頂いた書類の中に、取締役会議事録がありました。今回の取引が利益相反取引に該当するため、取締役会で承認をしていたのです。 取締役会議事録を拝見すると、その取締役会では常務取締役が他の取締役全員の指名を受けて、議長を務めていました。取締役会において、特別利害関係人は議長として議事を主催することはできないという判例がありますので、それを念頭においたものでしょう。こういった法務の分野に明るい会社のようです。 準備していただいた他の書類にも特に不備はないようです。 ほっとして検討を終了しようとしたとき、定款で取締役会の決議要件が加重されていないかが気になり、その会社の定款を確認したときのことです。決議要件は特に加重されていなかったのですが、取締役会の招集及び議長の規定が目にとまりました。 (取締役会の招集及び議長) 定款第○条 取締役会は、代表取締役社長がこれを招集し、議長となる。代表取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 代表取締役社長に事故がないかぎり、議長は代表取締役社長が務めることになっています。しかし、今回のケースでは代表取締役社長が特別利害関係人であるため、議長とはなれません。はたして、この事由は、“代表取締役社長に事故があるとき”に該当するのでしょうか。また、この会社では社長に事故があるときに議長となるのは、副社長と定められていたようです。その定めにかかわらず、他の取締役全員の指名を受け常務取締役が議長を務めたことは定款違反となるのでしょうか。 「株式会社法」(江頭憲治郎 有斐閣)には「社長に事故があるときとは、物理的に出席不能な場合のみならず、社長が自己の意思で欠席する等の場合も含む。」といった内容が書いてあります。また、「新・取締役会ガイドライン」(東京弁護士会会社法部編 商事法務)には、「議長が議事進行を拒否したときは、議長に事故あるときとして取扱い、」と記載されています。特別利害関係人にあたることが“事故があるとき”に該当するかどうかは、断定はできませんが、肯定してよいように思います。 そしてさらに調べを進めると、「Q&A取締役会運営の実務」(澤口実 商事法務)に参考になる記載がありました。詳しい説明は省略しますが、“定款の定めに特別な意義がなければ、取締役会で定款の定めと異なる議長を定めることは可能と考えられる。”と記載されていました。定款の定めは議長選任の手間を省く趣旨にすぎず、取締役会の決議による他の取締役の議長就任を拒否する意図まではないのが通例と考えられる、ということのようです。 今回のケースもどうやら問題はなさそうです。 今回のケースを検討してみて、会社の事情にもよるでしょうが、取締役会の招集権者はともあれ、議長まで定款で定めることが必要なのか、ということを考えさせられました。 日頃、会社の設立や定款変更の依頼をいただいた際、特に気にもとめず、今回の会社と同じような定款規定を設けていました。 しかし、定款の規定はひとつひとつ、丁寧に検討しなければいけないな、と反省させられた案件となりました。 |
2013/01/14(月) | どんと祭 |
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今日は、恒例のどんと祭です。まちの彼方此方の神社で、ご神火がたかれ、大勢の人がお参りに来ます。 今年も八幡町の国宝大崎八幡神社に行ってきました。今年、一番の大雪に見舞されたにもかかわらず、沢山の参拝者と会社や団体の裸参り行列でにぎわっていました。 震災の日からもうすぐ丸2年。こんな雪の日でも健康でお参りできることに感謝せずにはいられません。 |
2013/01/06(日) | 職場訪問に対する礼状 |
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